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上野山写真です住宅ローンの借り換えは私がお引き受けします ご相談頂ければその場で借り換えでどの程度やすくできるのか 計算致します住宅ローンでお悩みの方、ご連絡下さい
代表取締役 上野山 典広
金融機関で審査・管理業務を経験。
その後住宅の資金計画業務を行うが
お客様のための仕事をしたいと
現在の会社を立ち上げ今に至る
※ライフプラン研究会主宰
2018年2月
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繰り上げ返済とローン控除

住宅ローンを借りると、その残高に対して住宅ローン控除が受けられます。

時期によって、控除を受けることのできる金額や年数などが異なります。
例えば控除割合が1%で、年末の住宅ローン残高が2,000万円の場合、
所得税から控除が、20万円受けられます。
所得税の控除ですので、
あくまでも本来ならば支払うべき所得税があっての控除になります。
該当年の所得税が15万円の場合は、控除額も15万円になります。
控除可能額の上限が20万円ということです。

今日は、繰り上げ返済と住宅ローン控除の関係を説明したいと思います。

住宅ローン控除は、年末の残高に対してですので、
例えば12月に繰り上げ返済を行うと実際は、
その繰り上げをした分の控除が受けられなくなります。

1%控除の場合、普通なら年末の残高が2,000万円の場合、控除額は20万円ですが、
100万円繰り上げ返済すると、残高が1,900万円になりますので、住宅ローン控除は
19万円になり、1万円少なくなります。

金利を3%で計算すると繰り上げ返済をした100万円分の、
1ヶ月の金利は約3,000円ですので、
12月に繰り上げ返済をするより、1月に繰り上げ返済した方が、
得することになりますね。

でも、実際には12月にはとっくに銀行から住宅ローンの残高証明が送られています。
それを会社に提出するとその後繰り上げ返済していても分かりません。
ですから、そのまま元の金額で控除を受ける事になっています。

そう考えると、銀行が残高証明を発行する前の繰り上げ返済が、
最もタイミングが悪いかもしれませんね。


また、期間短縮の繰り上げ返済を行った場合、
住宅ローンを借り入れた日から10年未満に期間が短縮された場合、
その時点で住宅ローン控除が受けられないことも出てきますので、ご注意ください。
住宅ローン控除の適用条件のひとつに、
「返済期間10年以上のローンを組むこと」という項目があるのです。


詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。


相談は、お電話でもいつでもお受けします。

住宅ローンの借り換え、新規の相談は実績あるファイナンシャルプランナーに

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日時:2012年11月27日 16:30

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