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上野山写真です住宅ローンの借り換えは私がお引き受けします ご相談頂ければその場で借り換えでどの程度やすくできるのか 計算致します住宅ローンでお悩みの方、ご連絡下さい
代表取締役 上野山 典広
金融機関で審査・管理業務を経験。
その後住宅の資金計画業務を行うが
お客様のための仕事をしたいと
現在の会社を立ち上げ今に至る
※ライフプラン研究会主宰
2018年2月
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連帯保証などの最大の問題点 は?

今まで、収入合算に関する事を説明してきました。
収入合算でローンを組んだために、
「連帯保証人」になるという事は、現実的にどういう事なのでしょうか?

当然、ご存じのとおり「連帯保証人」になれば、
主債務者が住宅ローンの返済を滞らせた時、その代わりに返済しなくてはいけません。

住宅ローンの場合は、「連帯保証人」です。

ここで言葉の違いで大違いの「保証人」と「連帯保証人」の違いを見てみましょう。

「保証人」には【催告の抗弁権】【検索の抗弁権】【分別の利益】がありまずが、
「連帯保証人」には、これらの権利はありません。

難しい言葉ですが、ひとつずつ確認をしていきましょう。
【催告の抗弁権】とは、
保証人に債権者(銀行など)から請求が来た時、
まず「主債務者」に請求してください!という権利です。
保証人は言えますが、連帯保証人は、
「先に主債務者に払うように言って下さいよ!」とは言えないのです。
債権者から請求がくれば、支払わないといけないのです。

次に【検索の抗弁権】とは、
主債務者にローンは支払っていないけど、主債務者にその他の資産などがある場合、
「まず、その資産から回収して下さい。」という権利の事です。
連帯保証人には、そう言える権利はありません。

最後は【分別の利益】です。
これは保証人が複数人いる場合に適用されます。
例えば、保証人が2人いる場合、
主債務者が住宅ローンの残高2,000万円を払えなくなった場合に、
保証人は二人いるので、一人1000万円だけ払えば良いと言う事です。
これが、【分別の利益】です。
連帯保証人にはこの権利はありませんので、
連帯保証人が数人の場合でも、請求通り2000万円はらう義務が生じてきます。

これらの請求で、連帯保証人が代位弁済を行えば、
求償権で主債務者に請求する権利があります。

以上の説明は法律上のことで、
実際には夫婦間で連帯保証人になっているケースが多いと思います。

では、奥様以外の人が連帯保証人の場合はどうなるのでしょうか?

住宅ローンの返済が出来なくなりますと、
3カ月すると保証会社が代払いして債権社が保証会社に移ります。
その後も返済できなければ、担保権の実行ということになります。
いわゆる「競売」になるのです。

その後、誰かが落札されますと、その家を出なくてはいけなくなります。

結局は、奥様が保証人になっていてもいなくとも、
住宅ローンの返済ができなくなれば
家を手放さないと言う事です。

家庭を二人で協力して守っていく意思があれば、
連帯保証人になっても問題ないと思うのですが、
今、多い相談はその後「離婚」する場合です。

そうなれば、銀行はよっぽどの事が無い限り連帯保証人を抜く事はしてくれません。

離婚すれば、他人になるのですが、
その後も外れることなく連帯保証人のままですので、
もしも、相手方が住宅ローンの返済が出来なくなったら、
自分に請求が来るかもしれません。

既に連帯保証人になっていて、離婚した人、またはこれから離婚予定の方、
住宅ローンについては、色々と対策もありますので、一度ご相談ください。


詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。


相談は、お電話でもいつでもお受けします。

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2012年12月11日
収入合算とローン控除 について

マイホームを購入する際、
年収と返済負担率の関係から住宅ローンの必要額を借入することが難しい場合は、
「収入合算」による方法があると説明しました。
その収入合算の方法には「連帯保証人」「連帯債務者」「ペアローン」
の3種類方法があります。

これらの、どの合算方法を選択するかによっては、
ローン控除に影響が出る場合があります。

「連帯保証人」になった場合は、住宅ローン控除を使えるのは、
主債務者だけになり、連帯保証人は、ローン控除は使えません。

ペアローンの場合は、2口の住宅ローンを借りた形になりますので、
それぞれが、それぞれの住宅ローンの残高に対してローン控除が受けられます。

難しいのは、「連帯債務者」の場合です。

連帯債務者の場合、債務(住宅ローン)の負担割合は住宅ローンを借りた時は、
確定されていません。
だから、確定申告の時に、主債務者と連帯債務者のローンの割合を、
申請する必要でてきます。

例えば、住宅ローンを2000万円借りたとしても、
一人1000万円とは決まっていないのです。

また、これは税務署に対するものであり金融機関には関係ありません。

通常は、収入の割合で住宅ローンの割合を決める場合が多いですが、
自己資金の関係や、住宅の所有権の持分なども、
誰が支払っているお金か財源は?など、
借りたお金とのバランスをとれていないと、
区分が贈与とみなされる場合がありますので、税制面では注意が必要です。


詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。


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2012年12月 7日
収入合算と名義について

前回、一人で住宅ローンを借りる時に年収が足りない場合は、
奥様などの収入を足す「収入合算」のお話しをしました。

収入合算で住宅ローンを組んだ場合の名義のお話ですが、
ご主人が住宅ローンを借りる場合は申込人がご主人となり、
連帯保証人が奥様になります。

一般的に銀行は、収入合算は連帯保証人なのですが、
フラット35などの住宅金融支援機構や以前の住宅金融公庫の場合は、
「連帯保証人」ではなく、「連帯債務者」となっています。

「連帯保証人」と「連帯債務者」どう違うのでしょうか?

連帯保証人の場合は、主債務者がいて、それを保証する契約になっています。
ですので、連帯保証人は直接住宅ローンを借りたわけではありません。

反対に、連帯債務者は主債務者と連帯して住宅ローンを借りている事になります。

この2つの大きな違いは、
連帯債務者の場合は住宅ローンをいくらか借りている事になります。

連帯保証人の場合は、購入した物件の名義を全て主債務者にしても問題ありませんが、
連帯債務者の場合、連帯で借入した住宅ローンの金額分の物件の持分を持たないと、
贈与税などがかかる場合もありますので注意が必要です。

この他には、「ペアローン」もあります。
ペアローンの場合は、お二人で住宅ローンを借りて、
お互いがそれぞれの連帯保証人になります。
この場合は、それぞれ借りた金額もはっきりしているので、分かりやすいです。
しかし、デメリットとして、諸費用が2重にかかる部分がある点ですね。

詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。


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2012年12月 3日

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