今まで、収入合算に関する事を説明してきました。
収入合算でローンを組んだために、
「連帯保証人」になるという事は、現実的にどういう事なのでしょうか?
当然、ご存じのとおり「連帯保証人」になれば、
主債務者が住宅ローンの返済を滞らせた時、その代わりに返済しなくてはいけません。
住宅ローンの場合は、「連帯保証人」です。
ここで言葉の違いで大違いの「保証人」と「連帯保証人」の違いを見てみましょう。
「保証人」には【催告の抗弁権】【検索の抗弁権】【分別の利益】がありまずが、
「連帯保証人」には、これらの権利はありません。
難しい言葉ですが、ひとつずつ確認をしていきましょう。
【催告の抗弁権】とは、
保証人に債権者(銀行など)から請求が来た時、
まず「主債務者」に請求してください!という権利です。
保証人は言えますが、連帯保証人は、
「先に主債務者に払うように言って下さいよ!」とは言えないのです。
債権者から請求がくれば、支払わないといけないのです。
次に【検索の抗弁権】とは、
主債務者にローンは支払っていないけど、主債務者にその他の資産などがある場合、
「まず、その資産から回収して下さい。」という権利の事です。
連帯保証人には、そう言える権利はありません。
最後は【分別の利益】です。
これは保証人が複数人いる場合に適用されます。
例えば、保証人が2人いる場合、
主債務者が住宅ローンの残高2,000万円を払えなくなった場合に、
保証人は二人いるので、一人1000万円だけ払えば良いと言う事です。
これが、【分別の利益】です。
連帯保証人にはこの権利はありませんので、
連帯保証人が数人の場合でも、請求通り2000万円はらう義務が生じてきます。
これらの請求で、連帯保証人が代位弁済を行えば、
求償権で主債務者に請求する権利があります。
以上の説明は法律上のことで、
実際には夫婦間で連帯保証人になっているケースが多いと思います。
では、奥様以外の人が連帯保証人の場合はどうなるのでしょうか?
住宅ローンの返済が出来なくなりますと、
3カ月すると保証会社が代払いして債権社が保証会社に移ります。
その後も返済できなければ、担保権の実行ということになります。
いわゆる「競売」になるのです。
その後、誰かが落札されますと、その家を出なくてはいけなくなります。
結局は、奥様が保証人になっていてもいなくとも、
住宅ローンの返済ができなくなれば
家を手放さないと言う事です。
家庭を二人で協力して守っていく意思があれば、
連帯保証人になっても問題ないと思うのですが、
今、多い相談はその後「離婚」する場合です。
そうなれば、銀行はよっぽどの事が無い限り連帯保証人を抜く事はしてくれません。
離婚すれば、他人になるのですが、
その後も外れることなく連帯保証人のままですので、
もしも、相手方が住宅ローンの返済が出来なくなったら、
自分に請求が来るかもしれません。
既に連帯保証人になっていて、離婚した人、またはこれから離婚予定の方、
住宅ローンについては、色々と対策もありますので、一度ご相談ください。
詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。
相談は、お電話でもいつでもお受けします。
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