前回、一人で住宅ローンを借りる時に年収が足りない場合は、
奥様などの収入を足す「収入合算」のお話しをしました。
収入合算で住宅ローンを組んだ場合の名義のお話ですが、
ご主人が住宅ローンを借りる場合は申込人がご主人となり、
連帯保証人が奥様になります。
一般的に銀行は、収入合算は連帯保証人なのですが、
フラット35などの住宅金融支援機構や以前の住宅金融公庫の場合は、
「連帯保証人」ではなく、「連帯債務者」となっています。
「連帯保証人」と「連帯債務者」どう違うのでしょうか?
連帯保証人の場合は、主債務者がいて、それを保証する契約になっています。
ですので、連帯保証人は直接住宅ローンを借りたわけではありません。
反対に、連帯債務者は主債務者と連帯して住宅ローンを借りている事になります。
この2つの大きな違いは、
連帯債務者の場合は住宅ローンをいくらか借りている事になります。
連帯保証人の場合は、購入した物件の名義を全て主債務者にしても問題ありませんが、
連帯債務者の場合、連帯で借入した住宅ローンの金額分の物件の持分を持たないと、
贈与税などがかかる場合もありますので注意が必要です。
この他には、「ペアローン」もあります。
ペアローンの場合は、お二人で住宅ローンを借りて、
お互いがそれぞれの連帯保証人になります。
この場合は、それぞれ借りた金額もはっきりしているので、分かりやすいです。
しかし、デメリットとして、諸費用が2重にかかる部分がある点ですね。
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