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上野山写真です住宅ローンの借り換えは私がお引き受けします ご相談頂ければその場で借り換えでどの程度やすくできるのか 計算致します住宅ローンでお悩みの方、ご連絡下さい
代表取締役 上野山 典広
金融機関で審査・管理業務を経験。
その後住宅の資金計画業務を行うが
お客様のための仕事をしたいと
現在の会社を立ち上げ今に至る
※ライフプラン研究会主宰
2018年2月
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収入合算と名義について

前回、一人で住宅ローンを借りる時に年収が足りない場合は、
奥様などの収入を足す「収入合算」のお話しをしました。

収入合算で住宅ローンを組んだ場合の名義のお話ですが、
ご主人が住宅ローンを借りる場合は申込人がご主人となり、
連帯保証人が奥様になります。

一般的に銀行は、収入合算は連帯保証人なのですが、
フラット35などの住宅金融支援機構や以前の住宅金融公庫の場合は、
「連帯保証人」ではなく、「連帯債務者」となっています。

「連帯保証人」と「連帯債務者」どう違うのでしょうか?

連帯保証人の場合は、主債務者がいて、それを保証する契約になっています。
ですので、連帯保証人は直接住宅ローンを借りたわけではありません。

反対に、連帯債務者は主債務者と連帯して住宅ローンを借りている事になります。

この2つの大きな違いは、
連帯債務者の場合は住宅ローンをいくらか借りている事になります。

連帯保証人の場合は、購入した物件の名義を全て主債務者にしても問題ありませんが、
連帯債務者の場合、連帯で借入した住宅ローンの金額分の物件の持分を持たないと、
贈与税などがかかる場合もありますので注意が必要です。

この他には、「ペアローン」もあります。
ペアローンの場合は、お二人で住宅ローンを借りて、
お互いがそれぞれの連帯保証人になります。
この場合は、それぞれ借りた金額もはっきりしているので、分かりやすいです。
しかし、デメリットとして、諸費用が2重にかかる部分がある点ですね。

詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。


相談は、お電話でもいつでもお受けします。

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日時:2012年12月 3日 10:50

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