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上野山写真です住宅ローンの借り換えは私がお引き受けします ご相談頂ければその場で借り換えでどの程度やすくできるのか 計算致します住宅ローンでお悩みの方、ご連絡下さい
代表取締役 上野山 典広
金融機関で審査・管理業務を経験。
その後住宅の資金計画業務を行うが
お客様のための仕事をしたいと
現在の会社を立ち上げ今に至る
※ライフプラン研究会主宰
2018年2月
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収入合算とローン控除 について

マイホームを購入する際、
年収と返済負担率の関係から住宅ローンの必要額を借入することが難しい場合は、
「収入合算」による方法があると説明しました。
その収入合算の方法には「連帯保証人」「連帯債務者」「ペアローン」
の3種類方法があります。

これらの、どの合算方法を選択するかによっては、
ローン控除に影響が出る場合があります。

「連帯保証人」になった場合は、住宅ローン控除を使えるのは、
主債務者だけになり、連帯保証人は、ローン控除は使えません。

ペアローンの場合は、2口の住宅ローンを借りた形になりますので、
それぞれが、それぞれの住宅ローンの残高に対してローン控除が受けられます。

難しいのは、「連帯債務者」の場合です。

連帯債務者の場合、債務(住宅ローン)の負担割合は住宅ローンを借りた時は、
確定されていません。
だから、確定申告の時に、主債務者と連帯債務者のローンの割合を、
申請する必要でてきます。

例えば、住宅ローンを2000万円借りたとしても、
一人1000万円とは決まっていないのです。

また、これは税務署に対するものであり金融機関には関係ありません。

通常は、収入の割合で住宅ローンの割合を決める場合が多いですが、
自己資金の関係や、住宅の所有権の持分なども、
誰が支払っているお金か財源は?など、
借りたお金とのバランスをとれていないと、
区分が贈与とみなされる場合がありますので、税制面では注意が必要です。


詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。


相談は、お電話でもいつでもお受けします。

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日時:2012年12月 7日 16:57

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