従前から所有している土地にマイホームを建築される、
またはマイホームを建て替える方は、
その建物だけの住宅ローンを組めばよいですね。
また、建売住宅については、販売会社さんが
住宅ローンの面倒をみてくれますので、あまり問題が無いかと思います。
しかし、自己所有の土地が無く、新たに土地を購入し、
その土地に工務店や設計事務所に依頼して、自分が納得できる家を建てたい。
とおっしゃる方は、住宅ローンも慎重に考える必要があります。
なぜかと申しますと、この場合は土地の決済を先に済ます必要があるからです。
土地の決済をするということは、土地代金が必要だということですね。
当たり前の事のようですが、
実はこの場合、銀行によっては土地の先行融資をしてくれない所があります。
事前に銀行に確認しておく必要がありますね。
また、土地ローンの申請時も建物の金額をあらかじめ把握しておいて、
建物の金額と合計で住宅ローンの申し込み内諾を取っておく必要があります。
土地ローンの金額がOKでも、
いざ建物ローンの際にNGでは、
建築住宅の目的が果たせなくなりますね。要注意です。
次に、土地と建物の住宅ローンの借り方ですが、
これは銀行によって扱いが違います。
「分割実行」や「つなぎ融資」、「先行実行で定期拘束」などの方法があります。
分割実行は、それぞれの実行時に住宅ローンを分けて実行する事になります。
結果的には2つ住宅ローンを借りたというイメージになります。
つなぎ融資は、最終の実行までは別の融資として一部の融資を受け、
最終的に住宅ローンを一括で借り、
その中から前回のローンを返済するという形になります。
この場合は手数料も必要ですが、金利も優遇のない通常の店頭金利になる場合があります。
最後の選考実行で定期拘束は、
1回目に全額を融資してもらい建物代金分は最後に引き出します。
それまでは、定期預金として銀行においておくようになります。
いずれにしても、ローン借入れが実行されれば、
その時から、住宅ローンの返済がはじまりますので、
現在家賃など支払っている方は、2重の住居費になります。
それでも返済が出来るのかどうかを確認する必要があります。
その場合の返済方法ですが銀行によっては、元金据え置き方式もあります。
家が出来るまでは、利息だけ払えば良いという商品です。
これなら2重の住居費までの金額にはなりませんね。
工務店などの請負会社によっては、
建築代金を完成前に数回に分けて請求される場合もあります。
その金額は建物金額の何パーセントをいつ支払うのか等を確認し、
対応が出来る銀行に申し込む必要がありますね。
詳しいことは、㈱住宅FPコンサルティングまでお問い合わせください。
相談は、お電話でもいつでもお受けします。
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