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上野山写真です住宅ローンの借り換えは私がお引き受けします ご相談頂ければその場で借り換えでどの程度やすくできるのか 計算致します住宅ローンでお悩みの方、ご連絡下さい
代表取締役 上野山 典広
金融機関で審査・管理業務を経験。
その後住宅の資金計画業務を行うが
お客様のための仕事をしたいと
現在の会社を立ち上げ今に至る
※ライフプラン研究会主宰
2018年2月
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住宅購入資金を親に援助してもらった場合

人生で大きな買い物のマイホーム。
購入時にご両親から代金の援助をしてもらう方も沢山いらっしゃいますね。
親子間といえども、お金のやり取りには注意が必要なことがあります。
住宅購入資金の場合はどうなるのでしょうか?

答えは・・・
そのよって扱いが異なります。
将来に返済する資金なのか、返済しない資金なのかということです。

返済しないのであれば、「贈与税」に注意する必要があります。

マイホームの場合は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠がありますので、
これを使うと、今年は省エネや耐震の優良住宅の場合は1,500万円、
通常の住宅の場合は1,000万円まで税金がかかりません。

このほかに、相続時精算課税というものもあるのですが、
こちらは2,500万円まで利用可能ですが、
こちらは相続時の先渡しのような考え方ですので、
将来、相続が発生した時に、
親の資産に対して相続税が発生する額になるのかどうかを予測する必要があります。
この場合は、税理士さんなどに相談されるのが良いですね。
相続時精算課税を使うと今後110万円の贈与税の基礎控除も使えません。
同一人からの今後の贈与は全て相続時精算課税でのくくりになりますので、
注意してくださいね。

あとは、借りた場合なんですが、「もらった」か「借りた」かは、資料が無いと
客観的に分かりませんので、後で税務署から贈与税を課せられたら厄介ですので
きちんと借りたと言う証拠を作っておきましょう!

書類は、金銭消費貸借契約(借用書)になりますね。
念のため、法務局や公証人役場で確定日付を押してもらうと確実です。

借用書を作ったから、終わりではありません。その後、その内容通り
返済する必要があります。

ある時払いの催促無しでは、贈与とみなされる可能性があります。

できれば、通帳に分かるような格好で証拠を残しておく必要がありますね。

相談は、お電話でもいつでもお受けします。

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日時:2013年6月 6日 14:53

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