住宅は当然のものとして道(道路)に面して建てられるのですが、
そもそも建物を建築する際には、建築基準法上で道路と定めるものに、
最低2m以上接していないと建築をすることができません。
道(道路)には色々な種類があります。
国道・県道・市道などの公道や、個人が所有している私道などがあります。
普段、家に入るために通っている道ですが、
この道が、まれに法律上の道(道路)とみなされない場合があります。
そうなると、家を建てる事や建て替える事もできません。
それでは困るので、
建築基準法が出来た時に、指定されなかった道路でも、
それまで道路として利用されていた道を、
43条但し書き道路と認められるように申請して建築の許可を取ります。
家を建てる時には、役所の許可や、近隣の印鑑などが必要になります。
面倒でも、手続きをしなくてはいけませんね。
最近は住宅ローンの借り換え時でも、
近隣の印鑑が必要ですと言われることもあるようです。
先日相談に来られたお客様も2つの銀行で、
最後の最後に「近隣の承諾書の印鑑をもらってください。」と言われたそうです。
住宅ローンの借り換えでそこまで出来ませんよね。
そんな場合も、書類なしで住宅ローンの借り換えが実は出来るんです。
そのお客様も当社で住宅ローンの申請を出して無事審査OKを頂きました!
道路で住宅ローンの借り換えが難しいかた、是非ご相談ください。
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